文章中のを押すと外部のページにジャンプします。ブラウザのバックボタンで戻ってください。
ここでも、1時間目と同様、平成13年の「新宿雑居ビル火災」が取り上げられました。被害を大きくした原因は、前述のほかにも、防火管理者が未選任で防火計画も作成されていなかったこと、ビールケースなどで防火戸が閉まらなかったこと、1箇所しかない階段が倉庫代わりになっていてそこに放火されたことがあるようです。そのため、消防法が大改正され、「防火対象物の点検」が義務づけられることになりました。従前も消防設備の点検(ハード面の点検)の制度はあったようですが、さらにソフト面の点検(避難経路や防火戸に障害物が置かれていないか、必要な届け出がされているか、避難訓練は適切に行われているかなどの点検)が義務づけられたということのようです。
点検が必要になるのは、「特定防火対象物」(2時間目参照)で収容人員が300人以上の建物、および、収容人員が30人以上で、かつ、避難可能な階段が屋内に1つしかない建物です。
点検は「防火対象物点検資格者」が行います。防火管理者を3年以上経験すると受講資格があるようです。「防火対象物点検資格者」は、1年に1回、定められた点検を行い、報告書3通(正・副・控)を作ります。正は消防署に提出、副は管理者が台帳に保存、控は担当の業者が保管します。
年1回の点検をクリアすると、点検済証を表示することができます。また、3年間消防法令に違反していない場合は、申請により、3年間点検と報告が免除され、「防火優良認定証」を表示することができます 。
地震対策についても話されました。平成24年の段階では、南海トラフ地震における死者数は32万人程度とされていましたが、令和元年に23万人程度と下方修正されたそうです。津波避難に対する意識が高まったり、耐震工事が進んだり、安全対策が進んだりしたことが要因のようです。首都直下型地震も心配です。今後も対策を十分に行って、被害は最小限にしたいものです。
この時間は、火気管理の注意事項について触れられました。
厨房設備、温風暖房機、ボイラー、変電設備のように、火気を使用する器具で使う場所が固定されているものを「火気使用設備」というそうです。消防署長への届け出が必要です。
喫煙管理について。名古屋市において、火災の原因第1位は「タバコの不始末」(平成29年〜令和2年)だそうです。店舗とかホテルとかでは喫煙管理も重要ですね。
デパートなどで火気を使う場合は、「禁止行為解除申請」というのをしないといけないそうです。
放火魔はすでに置いてあるゴミなどに火をつけるのだそうです。わざわざ燃え草を持ち込む放火魔はほとんどいないとのことです。燃えるものをその辺に置きっ放しにしておかないようにすることが必要です。
平成15(2003)年、栃木県のブリジストンのタイヤ工場で、床にあいた穴を溶接していたところ、周りのタイヤの材料に引火して約2日間にわたって燃え続けるという火災 がありました。必要な届け出もせず、必要な立ち会い人もいませんでした。タイヤは意外に(?)燃えやすいみたいです。その他、昭和47(1972)年5月の千日デパートビル火災、昭和55(1980)年11月の川治プリンスホテル火災など工場や工事現場での火災は多いようです。工場などは「非特定防火対象物」ですが、従業員教育も大切ですね。
危険物は、法令で1類から6類に分かれています。ガソリンや灯油は「引火性液体」の第4類ですね。そして、それぞれに「指定数量」というのが定められています。灯油の指定数量は1000Lです。

指定数量以上の危険物を貯蔵したり運搬したり取り扱ったりする場合は、自治体の許可を得た施設で適切に管理することが求められるそうです。指定数量の1/5以上の場合は、関係書類を消防署に届け出なければならないようです。ということは・・・灯油は200L以上を無許可で置いたりしたらいけないってことでしょうか。
平成25(2013)年の福知山市花火大会火災 は、露店の店主がガソリン携行缶のふたを開けたところ、暑さにより内圧が高まっていたガソリンが噴出して爆発し、3名がなくなった事故でした。店主がガソリン携行缶の取り扱いを間違えたことが原因でした。
まず、「引火点」と「発火点」について説明がありました。「引火点」は裸火を近づけると火がつく温度、「発火点」は火種がなくても空気中で自然に火がつく温度です
。
エステ店などで、アロマオイルを使用したタオルを洗濯して乾燥機に入れたところ、オイル成分が残っていて自然発火するなどの事故はよく聞きますね。アロマオイルの発火点は350℃だそうです。乾燥機に入れずに、自然乾燥させていれば問題なかったですね。
次に、消火法について説明がありました。消火法には、冷却、窒息、除去などがあります。火が出た原因に応じて適切に消火しないといけません。例えば、天ぷら火災に水をかけてはいけないことは有名です。すぐに水蒸気になって高温の油が散乱するからですね。消火器を使いましょう。あと、着衣着火のときは転がって消すのがよいと言われました。
次に、気体の濃度と危険度について説明がありました。一酸化炭素は空気中の濃度が1%を超えるとすぐに死に至るそうです。二酸化炭素も濃度20%を超えると死に至るそうです。一方、酸素は濃度が15%を下回ると意識が混濁し、9%を下回ると死に至るそうです。暖房器具を利用するときは注意したいものです。
また、煙が縦方向に蔓延する速さは人間にはかなわないので、横に逃げることが大切だと言われました。
火災が急激に拡大する現象として、「フラッシュオーバー」と「バックドラフト」があります。「フラッシュオーバー」は局所的に発生した火災が部屋内の可燃性のものを熱することにより、引火して火災が急激に大きくなる現象で、「バックドラフト」は気密性のある火災現場で酸素不足により一時的に小さくなった火災が、ドアを開けるなどの行為により酸素が供給されて爆発的に火災が大きくなる現象です。前者は木造住宅の方が起こりやすく、後者は木造住宅の方が起こりにくいとのことです。
いずれにしても、火災はある時点で急激に拡大することがあるので、一旦避難をしたら二度と戻らないことが大切です。また、不用意にドアを開けるのも厳禁ですね。
このコマ、なぜかメモがほとんどありませんでした。ここまで書くのに1か月くらいかかってしまったので、もう覚えていません(汗)。唯一書いてあったメモが以下です。
防火管理者選任の際は、届出書(2部)とこの講習の修了証の写しを消防署の予防課(名古屋市の場合)に提出するとのことです。また、消防計画も、作成届と計画署を提出するのだそうです。様式や記入例は準備されているので、それに倣うだけですから簡単です。僕の場合は、前任者のものを適当に手直しして作りました。
このあと、「効果測定」と呼ばれる「小テスト」がありました。あくまでも名古屋市の場合ですが、プロジェクタに問題(正誤問題)が映し出されて、手元の解答用紙に○×をつけるだけです。問題は全部で10問。全問終わったあと答え合わせがあり、解答用紙は回収、修了証が配られました。問題を解きおわってすぐに修了証が配られたので、おそらく全員合格が前提なのでしょう。(「修了証」ですからね。)
ただし、講義の最中に係員の方が会場を巡回されて空席がないかどうかを確認していらっしゃいました。途中サボったりすると修了証はもらえないものと思われます。
僕も修了証ゲットです。生年月日と氏名が誤っていないかどうかを確認して、会場を出ました。
コマ間の休憩時間は設定上は10分間でしたが、だいたいの講義が予定の5分前くらいに終わったので、実質の休憩はそれぞれ15分くらいでした。会場内は飲食禁止でしたから、お茶などを飲むのも廊下に出ていました。会場がコンサートホールのような「劇場椅子」だったので、自分の座席から通路に出るのにちょっと苦労します。トイレは混んでましたね。特に女性トイレは混雑したことでしょう。300人を収容する施設にしてはちょっとトイレが少なめかなと思いました。
2日間を通じて講習を受講して火災の危険を身近に感じるようになりました。それ以降、建物を見ると「この建物は火災が起こったら危ないな」とかそんなことが考えられるようになったのは少し成長です。
| PREV | HOME | NEXT |