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受付時間は9:00〜9:30。僕は朝8時50分にライフプラザに着きました。そのまま6階に上がって控え室で待っていると、職員の方がいらっしゃって受付に誘導されました。そこで受講料の5200円と引き替えにテキストなどの資料をもらいました(買いました)。僕の場合、受講料は理事会で出してくれたので自己負担ではありません。講義で使うテキストは、主に名古屋市消防局が編集した「防火管理の基本」でした。

土日開催ということもあって、200人以上が参加していたわけですが、どうも飲食店の人が多いみたいですね。
まずは、オリエンテーションです。資料の確認および注意事項が話されました。これは特筆すべきことがないので省略。
1時間目は防火管理の必要性について、実際の事例から学ぶという講義でした。多くの事例が紹介されました。
平成13(2001)年9月に発生した 「新宿雑居ビル火災」は、3階の麻雀店のエレベータ付近から発火、4階のセクキャバと合わせて44人が死亡するという大事故でした。放火が原因とされています。当時ワイドショーで連日報道されていたのはうっすら覚えています。この事故では従業員による適切な避難誘導が行われなかったこと、自動火災報知設備の電源が切られていたこと、また階段が1つしかなかったことが被害を大きくしました。また、4階のセクキャバでは、天井の報知機が内装材で覆い隠されていたそうです。この事故をきっかけに消防法が大改正され、ビルのオーナーの管理責任が明確化されました。

また、平成18(2006)年1月には、福岡県大村市のグループホーム(認知症の高齢者施設)「やすらぎの里」で、タバコの不始末と思われる火災が発生した のですが、当時当直が一人だけで、自力避難不可能な老人が7人亡くなってしまいました。この結果、消防法が改正され(平成19年)、老人ホーム等の自力避難が困難な人を収容する施設においては、スプリンクラーの設置義務の要件や防火管理者の設置要件が厳しくなりました。

その他、平成25(2013)年2月の「長崎市グループホーム火災」 、同年10月の「福岡市整形外科医院火災」 、平成24(2012)年5月の「福山市ホテル火災」、記憶に新しい令和元(2019)年7月の「京都アニメーション放火事件」 、これまた記憶に新しい令和3(2021)年12月の「堂島北ビル放火事件」 などが紹介され、このような痛ましい事件が起こるたびに消防法などの法律が改められていったことが紹介されました。
この講義を受けて学んだことは、とくに「階段が1つしかない」(階段から火が上がれば逃げ道がなくなる)建物では、防火管理者などを設置して普段から避難訓練等をすることが重要だということです。
この時間に新しい用語がたくさん登場しました。
防火対象物は上記のように「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分かれるのですが、「特定」の方が不特定の人、「非特定」の方が特定の人とはややこしい....あと、収容人員はおおざっぱにいえば「従業員とお客さんの数の合計」なんですが、防火対象物ごとに法律で決められています。
当然ですが、「特定防火対象物」では、火災時、その建物に慣れていない人が避難しなければならないので、管理の要件が厳しくなっています。
また、防火対象物は建物の規模に応じて、「甲種」と「乙種」に分かれます。「甲種」が大きい建物です。マンションの場合は、上記リンク中の(5)の「ロ」を見ると、500平米以上のものが甲種、未満のものが乙種で、収容人員が50人以上だと防火管理者が必要ということがわかります。
一つの建物に店とマンションのような用途の異なるものが入っていたり(複合用途)、管理権原者(社長)が複数いるようなテナントビルだといろいろ複雑です。 僕が最後のテストで唯一間違えたところです。
あと、「甲種防火管理者」のうち、大きい特定防火対象物だと5年で再講習が必要といわれました。
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